2013-06-17 第183回国会 参議院 本会議 第27号
委員会におきましては、六件を一括して議題とし、租税条約締結の意義と今後の締結方針、日米租税条約の改正による配当免税要件の緩和や徴収共助がもたらす効果、税務行政執行共助条約における外国租税債権優先権の扱い、租税情報交換協定の活用とマネーロンダリング対策強化の必要性等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、六件を一括して議題とし、租税条約締結の意義と今後の締結方針、日米租税条約の改正による配当免税要件の緩和や徴収共助がもたらす効果、税務行政執行共助条約における外国租税債権優先権の扱い、租税情報交換協定の活用とマネーロンダリング対策強化の必要性等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
○荒木清寛君 一点目のこの配当の免税要件の拡大の点についてお尋ねしますが、現行の条約は、一定の親子会社間の配当について源泉地国で免税とすると。その要件として、議決権株式の所有割合五〇%超を十二か月以上継続所有するという要件ですが、今回の改正案ではこれを、株式の保有割合を五〇%以上、保有期間を六か月以上というふうに緩和というか拡大をするわけです。
累次のこれまでの交渉の中で、双方の財務当局よりそれぞれの国にとって最も適切かつ望ましい形式を突き合わせ、そして、その結果として免税要件の書きぶりに違いが出てきたものでございます。したがいまして、いずれの国が不利か有利かという問題ではなくて、両国にとって適当と認められるものとして合意されたということでございます。
まず、本邦への住所移転に際し、入国者が輸入する乗用自動車については、外国において一年以上使用したものであることが免税要件の一つになっておりますが、この要件を緩和してすでに使用したものであればよいことといたしております。 また、加工のため輸出された貨物を原材料とする製品の輸入につき減税制度がとられておりますが、その対象範囲を拡大する等関税の減免・還付制度の拡充をはかることといたしております。
まず、本邦への住所移転に際し、入国者が輸入する乗用自動車の免税要件を緩和するほか、関税の減免・還付制度の拡充をはかることといたしております。
まず、本邦への住所移転に際し、入国者が輸入する乗用自動車の免税要件を緩和するほか、関税の減免・還付制度の拡充をはかることといたしております。
まず、本邦への住所移転に際し、入国者が輸入する乗用自動車の免税要件を緩和するほか、関税の減免・還付制度の拡充をはかることといたしております。